車を所有している場合、普通車では車庫証明が必要となります。
では軽自動車ではどうでしょう。
普通車とは違って、軽自動車では「保管場所証明申請」ではなく「保管場所届出」という手続きが必要となります。
地域によっては提出の必要がない場所もありますが、大阪府では29市が適用地域となっています。
適用地域は全国軽自動車協会連合会か大阪府警のホームページで確認いただくか、管轄の警察署へお問い合わせください。
当サイトでは平成30年6月時点での情報を提供しております。
大阪府の軽自動車適用地域はこちら。
届出が必要となる場合
- 軽自動車の新たに保有した場合
- 適用除外地域から適用地域内に転居したとき
- 車庫(保管場所)を変更したとき
自動車保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
- 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
要件は普通自動車の場合と変わりありません。
届出の期限
- 軽自動車〔新車、中古車〕を購入された方は直ちに車庫の新規届出
- 軽自動車の車庫を変更された方は15日以内に車庫の変更届出
- 軽自動車を持って、転入された方は15日以内に車庫の新規届出又は変更届出
では届出の手順です。
①届出書類の入手
必要な書類は、最寄りの警察署へ出向いて直接もらうか、大阪府警のホームページからダウンロードすることが出来ます。
警察署に直接申請書をもらいに行くと、上記3枚と「原票」と呼ばれる書類が1枚加わり4枚つづりの複写式になったものを貰えます。
警察署へ出向くのが難しい場合、大阪府警のホームページからダウンロードすることが出来ますが、この「原票」だけはダウンロードすることが出来ません。
ではどうすればいいのか。
まず警察署へ上記3枚の書類を完成させ持っていくと、係の人が「原票」を記入してくれます。
警察署によっては、その場でこちらが記入するという場合もあります。
「原票」以外は当サイトからもダウンロードできますのでご活用ください。
②届出書類の作成・提出
届出書類を作成します。
[軽自動車の届出(自動車保管場所届出)に必要な書類]
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書(正・副)
- 所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認署)(※)
- 使用承諾証明書(※)
- 車検証(コピーでよい)
(※)の書類はいづれか1通でいいです。
普通自動車の申請との違いは車検証が必要になることです。
自動車登録を済ませてから保管場所の届出をするので、すでにナンバープレートが存在します。
つまり「車両番号」が分かっているのです。
大阪府の保管場所届出書にはこの車両番号を記載する箇所があります。
まずこの記入された車両番号が正しいものなのかどうなのか、確認が警察署の窓口で行われます。
その際に疎明資料としてほぼ必ず提示を要求されるのです。
また、車検証に記載されている「使用者の氏名と住所」と「届出者の氏名と住所」が一致しているかも確認をされます。
当然違っていれば届出は受け付けてもらえません。
車検証が手元になくてその場で提示できない場合も、受け付けてもらえない事が多いです。
自認書や使用承諾証明書は普通車の場合と変わりません。
車庫が自分の土地建物の場合は自認書、車庫が他人所有の土地建物場合は使用承諾証明書を添付します。
駐車場を借りている方、マンション・アパートの駐車場を借りている方などは、そこの管理人さんに記入してもらいます。
この場合、有料となることがほとんどのようで、金額については管理人さんへ確認してください。
一戸建てなどで父親が自宅の所有者の場合には、父親に「使用承諾書」に署名・押印してもらいます。
保管場所の土地建物が共同所有の場合には共有者全員分の「使用承諾書」が必要です。
なお、各書類の記載の仕方がわからない場合は、管轄の警察署に電話で聞くのが一番簡単な解決法です。
③警察署へ申請・受領
必要書類が出来上がったら、管轄の警察署に申請へ行きます。
申請は車庫の所在地を管轄している警察署となります。
念のため認め印を持っていきましょう。
訂正や押し直しが必要となる可能性があるためです。
【受付の時間帯】
平日午前9:00から午後5:45
土曜日、日曜日、祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から翌1月3日)の間は取扱いしていません。
※お昼時間(12:00~13:00)は受け付けしていない警察署もありますので、確認してから出向いてください。
【手数料】
標章交付申請手数料:500円(受領時)
必要書類がそろったら、管轄の警察署へ届出書を提出します。
普通車の車庫証明ですと、約1週間後に自動車保管所証明書(車庫証明)の交付を受け取りにもう一度警察署に行かなければなりませんが、自動車保管場所届出の場合は、あくまでも届出となりますので、その場で手続きはこれで終了となります。
軽自動車の届出は軽視されがちなのですが、無届の場合10万円以下の罰金という罰則規定もありますので、しっかりと届出をしておくことをお勧めします。